工事用ヘルメットで自転車に乗るのは?OKなのか?
工事用ヘルメットで自転車に乗るのは?OKなのか?
2023年4月1日から自転車乗車時のヘルメット着用が義務化されました。罰則がない努力義務と言われるものです。
工事用や災害用、乗馬用のヘルメットを着用して自転車に乗ることは、この義務化に適合するのでしょうか?
早速、Yahooの知恵袋で調べてみると自転車用のヘルメットには基準が無いとの回答が有りました。
ん?そこで調べて見ました。
今回改正された道路交通法によると、
「第63条の11 第1項 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。」となっています。
では「乗車用ヘルメット」とは?具体的に何?
そこで、乗車用ヘルメットについてさらに調べてみると、道路交通法施行規則でバイク用については基準の定めが有ったものの、自転車用の乗車ヘルメットについては基準が見当たりませんでした。
バイク用のヘルメットの基準では視野、重さ、対衝撃性、耐貫通性などが定められていますが、基準の具体的な数値までは定められていません。
工事用ヘルメットの場合、メーカーのサイトによると「重さ●kgの円錐状の重りを●mの高さからヘルメット頭頂部へ落下させる」などの記載があり、対衝撃性、耐貫通性などの検査が行われていますので、一定の性能は保証されているといえます。
道路交通法
(自転車の運転者等の遵守事項)
第六十三条の十一 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の四 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
道路交通法施行規則
(乗車用ヘルメット)
第九条の五 法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。
一 左右、上下の視野が十分とれること。
二 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
三 著しく聴力を損ねない構造であること。
四 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
五 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
六 重量が二キログラム以下であること。
七 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
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